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サプリメントのおはなし

「健康食品」について

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般をさしています。

食品  
健康食品と呼ばれるもの
決まりはあるが、
機能性を表示できる
機能性を表示できない
保健機能食品 いわゆる健康食品 明らかな食品
特定保健用食品 栄養機能食品 機能性表示食品 保健機能食品以外は一般食品 生鮮食品(野菜、果物、魚など)、豆腐、味噌、牛乳や調味料など・・・
食品ごとに消費庁長官が許可 科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品 「栄養補助食品」「健康補助食品」「栄養調整食品」等

機能性が表示できる食品について

【特定保健用食品(トクホ)】

健康の維持増進に役立つことが、科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

【栄養機能食品】

一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出などしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

【機能性表示食品】

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

注目!

「栄養補助食品」「健康補助食品」「栄養調整食品」といった表示で販売されている食品は、一般食品です。
「いわゆる健康食品」とも呼ばれておりますが、機能性の表示ができません。

「機能性表示食品」制度について

機能性を表示することができる食品として、これまで国が個別に許可した「特定保健用食品(トクホ)」と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」の2種類がありましたが、機能性を分かりやすく表示した商品の選択枠を増やし、消費者が、そうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に新しく「機能性表示食品」制度がはじまり、機能性が表示できる食品として新たに「機能性表示食品」が加わりました。

「機能性表示食品」制度の特徴

  1. 1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)及び授乳婦を除く)を対象にした食品です。
  2. 2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く)が対象となっています。
  3. 3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
  4. 4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
  5. 5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。

健康食品と呼ばれるものは、医薬品のように病気や体の不調を治療するものではありません。
あくまで食生活における補助的なものです。まず、食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスをとることが大切です。その上で、栄養成分などを補給することが必要な場合の補助として利用するものと考えましょう。

<参考資料>

  • 消費者庁「健康や栄養に関する表示の制度について」
  • 消費者庁【「機能性表示食品」って何?】リーフレット
  • 東京都福祉保健局健康安全室健康安全課リーフレット