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セルフメディケーション税制Q&A

ここでは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関連したよくあるご質問内容をまとめました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とはどのような税制なの?

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、 2017年1月1日から、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、 その購入費用について所得控除を受けることができるようになった新しい制度です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細は

厚生労働省ホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
セルフメディケーション税制について*日本一般用医薬品連合会*
http://www.jfsmi.jp/lp/tax/index.html
家庭常備薬等斡旋事業で購入したおくすりも減税の対象になるの?

減税の対象になる医薬品もございます。
案内文及び申込書内での特定成分を含んだ医薬品は商品名の前に★印を記載しております。

【識別マーク】

セルフメディケーション

また、特納品も含め対象となる医薬品のパッケージの多くに共通識別マークが入っています。
なお本マークは、一般社団法人日本OTC医薬品情報研究会の登録商標です。

家庭常備薬等斡旋事業で購入した場合、申告に必要な書類は?

弊社発行の領収書は購入合計金額のみ記載のため、確認のために領収書に申込書(コピー可)もしくは納品明細書を添付していただくことが必要となります。

家庭常備薬等斡旋事業で購入した場合、確定申告に利用可能な書類は?

①領収書

  1. イ)購入者が代金をコンビニエンスストアや郵便局で支払った時に発行される受領証(支払日記載のもの)
  2. ロ)購入者が代金を商品配達業者と代金引換(代引きサービス)時に発行される領収書(支払日記載のもの)
  3. ハ)購入者が代金をクレジット会社を通して支払った時、又は後日に発行される利用明細書(支払日記載のもの)
  4. ニ)購入者が代金を組合担当者に支払った後、当社から発行された領収書(事業所経由にて一括支払いが当社において確認された後、希望者のみに発行いた します。但し、各組合によって対応が違う場合がございますので、その都度、会社の担当者様にご確認ください。)
  5. ホ)購入者が代金を会社の給与控除(天引き)にて支払った後、会社より発行された明細書(支払日記載のもの)

②証明書類

  1. イ)家庭常備薬の申込書(コピー可)

    ※①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日(⑤の購入日は別添領収書に記載の場合は省略でも可)が全て記載されているものとする。

  2. ロ)納品明細書(商品と同梱される書類)※①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日(⑤の購入日は別添領収書に記載の場合は省略でも可)が全て記載されているものとする。
証明書要件

【Q3】の回答でもありますが、家庭常備薬等斡旋事業で購入した場合、購入合計金額のみ記載のため、確認のために領収書に申込書(コピー可)もしくは納品明細書を添付していただくことが必要となります。

  • ◎セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告対象となる人には必要な条件があります。また、申告の際必要な資料がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
  • ◎弊社発行の領収書と証明書類は店舗等でのOTC医薬品購入時のレシート(領収書)と同様に確定申告にご利用いただけますので保管願います。

※なお、この文書以外でのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のお問い合わせに付きましては、最寄りの税務署にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)Q&Aに関するお問合せ窓口

白石薬品株式会社  TEL072-622-8500 
(平日9:00~17:00)